日本ばね学会会則
第1章 総則
- 第1条 (名称)
- 本会は、日本ばね学会(以下、本会という)と称し、英文名をJapan Society of Spring Engineers、略称をJSSEとする。
- 第2条 (目的)
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- 本会は、ばね及びその応用技術について、広く関係する各分野の研究者、関連技術者、製作者及び使用者の専門知識を結集し、技術課題の解決や先端技術の調査研究に当たるとともに、情報交換及び討議の場を形成することにより、ばねに関する学術と技術の発展に寄与することを目的とする。また、併せて会員相互の親睦を図る。
- なお、ここで言うばねとは、復元力を積極的に利用する機能要素と広くとらえ、材質及び形状に制約を設けない。
- 第3条 (事業)
- 本会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1) 研究、試験、開発及び調査
2) 研究発表会、講演会、講習会、懇話会、見学会などの開催
3) 関連する研究機関、業界などとの協力及び連携
4) 各種資料の収集及び貸し出し、並びに会報、論文集、図書などの刊行
5) 各種規格などの調査、研究及び原案作成
6) 研究、発明特許などに関する援助、奨励及び表彰
7) 行政官庁及び関係機関に対する意見の提出
8) その他、本会の目的を達成するために必要な事業
- 第4条 (事務所)
- 本会の事務所は東京地区に置き、これを本部とする。また、必要に応じて地方に支部を置くことができる。
第2章 会員
- 第5条 (種類)
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- 本会の会員は、次のとおりとし、個人会員、維持会員、賛助会員、特別会員、名誉会員を正会員とする。
1) 個人会員
2) 維持会員
3) 賛助会員
4) 特別会員
5) 名誉会員
6) 学生会員
- 個人会員は、本会の目的に賛同し個人会費を納める個人とする。
- 維持会員は、本会の目的に賛同し維持会費を納める法人又は団体で、次のとおりとする。
1) ばねの製造又は販売の事業を営む法人
2) ばねの材料の製造又は販売の事業を営む法人
3) ばねの生産に関する機械、器具、副資材などの製造又は販売の事業を営む法人
4) ばねに関する研究開発の事業を営む法人
5) ばねの周辺技術に関する事業を営む法人
6) 本項2)〜5)に関連する団体
- 賛助会員は、本会の目的に賛同し賛助会費を納める法人、団体又は個人で、次のとおりとする。
1) ばねを使用する事業を営む法人又は個人
2) 日本国籍以外の法人又は団体
3) 賛助会員を希望する法人、団体又は個人
- 特別会員は、本会の目的に賛同し特別会費を納める社団法人とする。
- 名誉会員は、本会の目的達成に多大な貢献のあった個人、又はばねに関する学術技術の発展に顕著な功績のあった個人とする。名誉会員のうち、特に本会の会長として長年多大な貢献のあった者を名誉会長とすることができる。
- 学生会員は、学生(大学院生を含む)であって、本会の目的に賛同し学生会費を納める個人とする。
- 第6条 (権利、義務)
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会員の権利は、次のとおりとする。
1) 会員は、本会の事業に参加することができる。
2) 正会員は、議決権を有する。
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会員の義務は次のとおりとする。
1) 会則及び総会の議決を遵守すること
2) 会費を負担すること
- 第7条 (入会、退会)
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- 本会への入会には、理事会の承認を必要とする。
- 本会からの退会には、理由を記載した退会届の提出を必要とする。ただし、第8条の理由による場合を除く。
- 維持会員及び賛助会員の資格は、庶務・会計担当理事会で審査を行ってこれを決定する。
- 名誉会長及び名誉会員は、総会においてこれを推薦する。
- 第8条 (会員資格の喪失)
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会員の資格は、次の場合に喪失する。
1) 本会が解散したとき
2) 個人にあっては、死亡したとき
3) 法人又は団体にあっては、破産又は解散したとき
4) 除名されたとき
5) 1年以上にわたり会費を滞納したとき
- 第9条 (会員の除名)
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会員が、本会の会則、規程又は議決を守らないとき、あるいは本会の名誉を損なう行為をしたときには、会長は総会の議決を経てこれを除名することができる。
- 第10条 (会員資格の移譲)
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会員の資格は、他に移譲することはできない。
- 第11条 (会員名簿)
- 本会は、本部及び支部に会員の名簿を常備する。
第3章 役員及び顧問
- 第12条 (役員)
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本会に、次の役員を置く。
1) 評議員80名以内。
2) 理事40名以内。ただし、会長1名、副会長4名以内を含む。
3) 理事でない委員会委員長及び分科会主査はその就任期間中、理事となる(以下、委員長理事という)。 ただし、上記 2)の理事の外数とする。
4) 監事2名以内。
- 第13条 (役員の選出)
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- 評議員は、総会の議決により正会員の中から選出する。
- 監事は、総会の議決により正会員の中から選出する。
- 会長は、評議員会の議決により評議員の中から選出する。
- 副会長及び理事は、会長の選出後、評議員会の議決により評議員の中から選出する。
- 委員会委員長及び分科会主査は、理事会の議決又は委員の互選による。
- 第14条 (役員の任期)
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- 役員の任期は、選出後2回目の定時総会終了までの2年間とし、重任を妨げない。
- ただし、所定期間の中途で選任された役員の任期はその残り期間とし、新規増員の場合もこれに準ずる。
- 第15条 (役員の職務)
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- 会長は、本会を代表し統轄する。
- 副会長は、会長を補佐し、会長に支障があるときにはその職務を代行する。
- 評議員は、評議員会を通じ会務を議決する。
- 理事は、会長及び副会長を補佐し会務を執行する。
- 監事は、会務執行の監査及び決算書類の調査を行い その結果を総会に報告する。
- 第16条 (顧問)
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- 本会に顧問を置くことができる。
- 顧問は、理事会に諮って会長がこれを委嘱する。
- 顧問は、本会の重要事項について、会長の諮問に応ずる。
第4章 会議
- 第17条 (総会)
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- 総会は、正会員をもって組織し、会則に定める事項及びその他の重要事項を決定する。
- 総会は、定時総会及び臨時総会とし、会長がこれを招集して、議長となる。
- 定時総会は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に招集する。
- 臨時総会は、評議員会が必要と認めたとき、又は総数の20分の1以上にあたる正会員から議案を示して請求のあったときに招集する。
- 総会は、総数の5分の1以上の正会員の出席をもって成立し、出席者の過半数の賛成をもって議事を決する。可否同数のときは、議長がこれを決する。ただし、議事についてあらかじめ書面をもって意思を表示した正会員及び他の正会員を代理人として議決権の行使を委任した正会員は、出席者とみなす。
- 総会において、特に緊急を要する場合には、総会開催通知などであらかじめ通知しなかった事項についても、出席正会員の3分の2以上の賛成を得て議決することができる。
- 第18条 (書類の提出)
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会長は、次の書類を定時総会に提出し、その承認を受けなければならない。
1) 事業報告及び収支決算
2) 事業計画及び収支予算
ただし、事業計画及び収支予算については、評議員会の承認による執行開始を妨げない。
- 第19条 (評議員会)
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- 評議員会は、評議員をもって組織し、会長がこれを招集して議長となる。
- 評議員会は、総数の3分の1以上の評議員の出席をもって成立し、出席者の過半数の賛成をもって議事を決する。可否同数のときは、議長がこれを決する。ただし、議事についてあらかじめ書面をもって意思を表示した評議員及び他の評議員を代理人として議決権の行使を委任した評議員は、出席者とみなす。
- 第20条 (理事会)
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- 理事会は、理事をもって組織し、会長がこれを招集して議長となる。
- 理事会は、総数の2分の1以上の理事の出席をもって成立し、出席者の過半数の賛成をもって議事を決する。可否同数のときは、議長がこれを決する。ただし、議事についてあらかじめ書面をもって意思を表示した理事及び他の理事を代理人として議決権の行使を委任した理事は、出席者とみなす。
- 第21条 (委員会、分科会)
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- 本会の事業を実施するため、理事会の議決により委員会又は分科会を設けることができる。
- 委員会には委員長1名を置き、必要に応じて副委員長を置くことができる。また、分科会には主査1名を置き、必要に応じて幹事を置くことができる。
- 委員会及び分科会は、理事会の諮問に応じるとともに、理事会に対して意見を具申し、提案を行うことができる。
第5章 事務局
- 第22条 (事務局)
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- 本会の事務を処理するため、事務局長1名と事務局を設け、職員若干名を置く。
- 事務局長及び職員は、会長がこれを任免する。
第6章 会計
- 第23条 (事業年度)
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本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
- 第24条 (経費)
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本会の事業を実施するための経費は、会費、負担金、受託金などをもってこれに充てる。
- 第25条 (会費)
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- 会費は、通常会費及び臨時会費とする。
- 会費の額は、理事会で定める。
- 臨時会費は、必要により負担する会員の同意を得て徴収する。
第7章 会則の変更及び解散
- 第26条 (会則の変更)
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本会則の変更は、総会の議決による。
- 第27条 (解散)
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本会の解散は、総会の議決による。
- 附則
- 本会則は、2016年6月9日から実施する。
- 沿革
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1947年9月27日 制定
1961年3月29日 改定
1964年4月28日 改定
1971年5月26日 改定
1974年5月9日 改定
1977年5月17日 改定
1979年5月23日 改定
1981年5月7日 改定
1985年6月6日 改定
1996年6月13日 改定
2004年6月17日 改定
2005年6月16日 改定
2012年6月7日 改定
2016年2月23日 改定
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